ご注意事項
当資料に記載されている内容は、金融商品取引法に規定された「広告」に該当しますので、下記の事項をご確認ください。
金融商品取引業者の商号: RCMジャパン株式会社
当社は、投資助言・代理業、投資運用業の業務を行う金融商品取引業者であり、登録番号は以下のとおりです。
関東財務局長 (金商) 第424号
社団法人 日本証券投資顧問業協会に加入
1. 投資顧問契約および投資一任契約に係る手数料、報酬その他の対価について
1.1年間報酬について
(1)投資顧問契約
当社の提供する投資顧問契約に係るサービスに対する年間報酬は、最終的にお客様との個別協議に基づき決定いたしますが、日本株に係る助言につきましては、原則として、投資一任契約報酬の30%(税込31.5%)または契約資産残高の0.3%(税込0.315%)といたします。報酬額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。
(2)投資一任契約
当社の提供する投資一任契約に係るサービスに対する年間報酬は、最終的にお客様との個別協議に基づき決定いたします。その場合の料率は1%を上限といたします。また当社の主要商品につきましては、原則として、運用の対象となる有価証券及び契約資産残高に応じて以下の料率といたします。
| ① グローバル株式ハイアルファ | |
|---|---|
| 50億円以下の部分 | 0.70%(税込 0.735%) |
| 50億円超100億円以下の部分 | 0.55%(税込 0.5775%) |
| 100億円超200億円以下の部分 | 0.40%(税込 0.42%) |
| 200億円超 の部分 | 0.35%(税込 0.3675%) |
| ② 国内株式(大型) | |
|---|---|
| 50億円以下の部分 | 0.65%(税込0.6825%) |
| 50億円超100億円以下の部分 | 0.50%(税込 0.525%) |
| 100億円超200億円以下の部分 | 0.35%(税込 0.3675%) |
| 200億円超 の部分 | 0.30%(税込 0.315%) |
| ③国内株式(中小型) | |
|---|---|
| 50億円以下の部分 | 0.70%(税込 0.735%) |
| 50億円超100億円以下の部分 | 0.55%(税込 0.5775%) |
| 100億円超200億円以下の部分 | 0.40%(税込 0.42%) |
| 200億円超 の部分 | 0.35%(税込 0.3675%) |
報酬額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。
1.2 投資一任契約に基づく投資の実行等に伴う費用 について
投資一任契約に係る報酬以外に、有価証券等の売買委託手数料、投資対象資産が外国で保管される場合はその費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行またはポートフォリオの維持のための費用がお客様のご負担となります。これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)を通じてご負担頂くことになり、当社にお支払い頂くものではありません。これらの報酬その他の対価の合計額につきましては、契約資産額・保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。
2. リスクについて
投資顧問契約に基づき助言する資産、又は投資一任契約に基づき投資を行う資産の種類は、お客様と協議の上決定させて頂きますが、対象とする金融商品及びデリバティブ取引等は、様々な指標等の変動の影響を受けます。 従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を生じるおそれがあります。
2.1 金利変動リスク
債券・コマーシャルペーパー、その他一定期間又は償還までの期中利払・償還までのキャッシュフローが固定されている組入資産については、市場金利の上昇・下落、その他の変動が組入資産の期中利払額及び償還額をその時点での市場金利で現在価値に引き直した評価額又は処分価額の減少・増加、その他の変動をもたらします。これらが原因となって利益または損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.2 為替リスク
外国株式・外国債券・外貨預金・外国通貨、その他外貨建で価格表示され又は価値評価される組入資産については、ファンドの元本通貨に対する保有組入資産の価格表示又は価値評価をする通貨の交換レートの上昇・下落、その他の変動が組入資産の元本通貨建ての価格又は価値の減少・増加その他の変動をもたらします。これらが原因となって利益または損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.3 価格変動リスク
株式・債券・デリバティブ取引、その他取引所金融商品市場又は店頭市場で取引される、若しくは市場性のある組入資産については、金融商品市場における相場、その他における取引価格又は取引条件の上昇、下落、その他の変動により組入資産の評価価額又は処分価額の増加・減少をもたらします。これらが原因となって利益または損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.4 発行体に係る信用リスク
株式・債券・コマーシャルペーパー、その他発行体の財務内容又は配当・利息・償還金等の支払能力が価値の重要な源泉となっている組入資産については、発行体の財務内容等の経営状況又は配当・利息・償還金等の支払能力、若しくはそれらへの市場参加者又は格付機関等による評価の向上・悪化、その他の変動(債務不履行の発生を含みます)が組入資産の評価額又は処分価額の増加・減少、その他の変動(ゼロとなる場合もあります)をもたらします。これらが原因となって利益または損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.5 取引先に係る信用リスク
株式・債券・コマーシャルペーパー、その他取得・処分に係る約定時点と約定に伴う資金・現物等の受渡しの時点が異なる組入資産、デリバティブ取引、及びその他取引約定時点で将来受渡すべき資金・現物等の内容又は内容を決定する条件を定める組入資産については、約定又は資金・現物等の受渡しの相手方の財務内容等の経営状況、受渡し実行の確実性の向上・悪化その他の変動が組入資産の評価額又は処分価額の増加・減少その他の変動をもたらし、更に受渡しの相手方が債務不履行に陥った場合には約定の解消とその時点での相場又は取引条件による新たな約定を要する場合があります。これらが原因となって利益または損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.6 流動性リスク
株式・債券・デリバティブ取引、その他取引所金融商品市場又は店頭市場で取引される、若しくは市場性のある組入資産については、金融商品市場、その他における資産の流動性や需要・供給の多寡が急激で多量な売買や外部環境による市場規模縮小等の影響を受け変化し、期待される価格・条件での取得・処分ができない場合があります。これらが原因となって損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.7 カントリーリスク
発行体・取引約定・受渡の相手方、又は金融商品市場その他取引される市場、若しくは価格表示・価値評価される通貨の主権が外国に所在する組入資産については、所在国の政治・経済・社会情勢や他国との外交関係の好転・悪化、通貨規制・資本規制・市場規制等の導入・強化・緩和等が組入資産の評価価額又は処分価額の増加・減少、その他の変動(ゼロとなる場合もあります)をもたらす場合があります。これらが原因となって利益または損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.8 組入ファンドのリスク (ファンド内資産に係るもの)
信託の受益権等、その財産から分配金・償還金・残余財産の支払等が行われる組入資産については、関連する指標の変動に伴う資産の評価価値又は処分価額の変動が、これらを保有する信託等の評価価値又は処分価額の変動をもたらします。これらが原因となって利益または損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.9 組入ファンドのリスク (ファンド運営者に係るもの)
信託の受益権等、その財産から分配金・償還金・残余財産の支払等が行われる組入資産については、投資運用・資産管理・事務管理、その他の信託等の運営関与者の業務に障害となる事態が発生すると、各関与者がその義務を適切に履行できない場合があります。これらが原因となって損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.10 デリバティブ取引等について
投資顧問契約に基づき助言するデリバティブ取引等又は投資一任契約に基づき行うデリバティブ取引等については、建玉が運用資産の時価総額を超えない範囲で行いますが、様々な指標等の変動の影響を受けるため、元本額を超過する損失が生じるおそれがあります。
2.10.1 市場関連リスク
デリバティブ取引等のうち、金利、通貨の価格又は金融商品市場の相場その他の指標に取引額又は取引数量を乗じた想定元本を取引の対象とするものについては、想定元本に相当する資金を受渡すことなく一定率の委託証拠金又は保証金等の差入れにより取組みます。また、指標の変動に応じた想定元本額の増減に相当する差金の授受により取引を決済又は完了するものについては、指標変動の幅及び方向により算出される決済時又は完了時の差金の支払額が当初又は追加で差入れた証拠金等の額を上回る場合があります。これらが原因となって利益または損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
2.10.2 信用リスク
デリバティブ取引等のうち、対象企業・機関等の業務又は財産の状況、若しくは債務不履行発生を指標とし、想定元本に相当する資金を受渡すことなく一定率の委託証拠金又は保証金等の差入れにより、取組み、対象企業・機関等の業務又は財産の状況の変動又は債務不履行発生の有無により、取引を決済又は完了する際の支払額が決定されるものについては、その状況若しくは発生の有無に基づき算出される決済時又は完了時の支払額が当初又は追加で差入れた証拠金等の額を上回る場合があります。これらが原因となって利益または損失が発生する可能性があり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。
